相続で後悔しないように (17)

③家族で揉めないだろうか

Aさんは、結婚を機に新築マンションを買うことにしました。
税制改正によって、親からの援助に贈与税がかからなくなったことも朗報でした。

妻のBさんも共稼ぎ、住宅ローンの返済を考えても生活に少し余裕があります。
都会のマンションの夜景は素晴らしく、
AさんとBさんは、幸せの絶頂にいました。

2月ほど経った或る日、Bさんに不幸が舞い込みました。

Aさんが、突然死してしまったのです。

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相続で後悔しないように (16)

⑤そもそも どうしたらよいか分からず、ただ不安
亡くなった人の借金(債務)が---

東武東上線の人身事故を起こした人の遺族の方の相談がありました。
鉄道で自殺をしてしまうと、壊れた機材の修繕費、職員の処理費用はもちろんのことですが、それよりも大きな費用項目があります。

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相続で後悔しないように (15)

③家族で揉めないだろうか

遺産分割で熱くなっている人に、私は次のように言うことがあります。
「皆さんは遺産をどうする、こうすると言いますが、もともと誰も自分の財産を提供しているわけではないのですよ。

誰も損をしていないのです。

お父さんが残した財産や借金をどのように誰が引き継ぐかが遺産分割です。

お父さんならどうして分けるでしょうね。」

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相続で後悔しないように (14)  

③家族で揉めないだろうか

 高齢化社会になって、熟年同士のカップルが生まれることも良く聞きます。
「世間体もあるから籍は入れないで一緒にいるだけでよい」

事実婚といって法律的には夫婦でない家庭があります。昔なら内縁と言ったのですが。

二人で元気に暮らしているときは問題がありません。

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相続で後悔しないように (13)

③家族で揉めないだろうか

しばらく前までは、男は家を継ぐもの、女は嫁に行ったらそのうちのお墓に入る,という認識がありました。
しかし、最近では家のお墓を守る孫がいない家も増えています。結婚しないで両親と住んでいる女性も多くいます。世間の常識は変わってきています。

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相続で後悔しないように(12)

③家族で揉めないだろうか

旧家の中には、長男が遺産をほとんど取得し、嫁に行った姉妹には判子代を長男が支払うという例が、今でも結構聞きます。
「お母さんと実家やお墓を守ってもらうのだから---」
納得して遺産分割協議書に判を押す相続人も多いのです。

ところが、次に母親の相続の時となると、状況が変わることがあります。

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相続で後悔しないように(その11)

①相続税が払えなくなるかと不安

相続税の納税義務は法律で連帯債務となります。(相続税法34条)
申告後、各人がそれぞれの税金を納めるのが当然ですが、誰かが納税をしない場合に、税務署は他の相続人に支払うよう請求してきます。

遺産分割が終わり、「やれやれ」とほっとしているのに、数年後、兄弟の税金を支払え、と言われることがあるのです。
「○○の家を差し押さえすれば良いではないか」 といってもダメなのです。

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相続で後悔しないように (その10)

①相続税が払えなくなるかと不安

【限定承認、相続放棄を考えてみよう】
相続税以前に借金が多いのかもしれない、という不安が大きい人もいるでしょう。
相続というものは、被相続人が亡くなった瞬間に被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人に相続されるという考え方をします。
プラスの財産というのは、不動産や預貯金などを意味しますが、マイナスの財産とは聞き慣れない言葉です。
これは負債、借金などの負担です。

民法は、相続の仕方を3つ用意しました。

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相続税が心配なら (その2)

事後的な対策として
①納税資金を捻出する。

相続税が支払えないと差し押さえられてしまいますから、現金を用意しなければなりません。物納という手もありますが、実測が必要ですし、更地にしなければ受け付けないのが原則です。不動産を担保にして延納もできますが、金利が高いのです。(原則年6%)

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相続税が心配なら (その1)

遺産総額がおよそ分かれば、相続税が課せられるのか、非課税かが分かります。
相続税が非課税の人は良いのですが、課税されそうな人は相続税対策が必要です。

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遺産分割の長期化要因

最高裁の研修会資料によると、長期化要因はいくつかある。

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最近の遺産分割の傾向

最近は、高齢化、核家族化、権利意識の高まりを受け、複雑で困難な事件が増加してきた。

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遺産分割事件は長くない。

調停に持ち込まれるような遺産分割事件はどろどろしてしまい、何年も相続地獄が続く、という話は昔の話。

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かつては長いものと思われてきた遺産分割事件。実は6ヶ月以内に解決するものが3分の1,1年以内に約7割が解決している。

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相続で後悔しないように (その9)

そもそも どうしたらよいか分からず、ただ不安

遺産をどのように分けましょうか。
公平に、と言うことを重視して、価値を均等に分けようとする人がいました。
不動産も均等に、預貯金も均等に、形見分けも均等に---
でも、それを本当に望んでいるのでしょうか。あなたも、家族も。

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遺産分割の結果

遺産分割調停を出されると6割以上が調停成立して終わる。話し合いにより合意して遺産分割されるのである。また、約1割は審判に回るが、そのほとんどは家裁の段階の審判結果が確定して終わる。

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遺産分割事件は長引かない。

遺産分割=長い骨肉の争い というイメージがあるが、遺産分割調停事件は最近短期間で解決するようになった。

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財産が少なくても争族は起こる

調停に持ち込まれる事件の遺産額はあまり多くない。むしろ、なぜそんな少ない額なのに、と思われるかもしれない。

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遺産分割事件数


平成19年までの事件数を最高裁が発表しています。

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相続で後悔しないように (その8)

そもそも どうしたらよいか分からず、ただ不安

 相続の手続きはどなたも初めてでしょう。分からないことがあって当然です。
葬儀、お墓のことはそれぞれ業者、檀家寺等にお聞きすればよいことです。相手がいることは期限もありどうにかなるものです。
 しかし、相続は自分から動かないと何も変わっていかない手続きでもあります。

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相続で後悔しないように (その7)

③家族で揉めないだろうか

【遺産の大小と相続争いは関係がない】

親が亡くなり、姉、弟だけが残った家族がいました。姉は配偶者にも先立たれた60代、親と同居して暮らしていました。弟はつましいながらも自営業、生活には困りません。
遺産として残ったのは、母屋の土地建物(時価4千万円)とアパート(時価2千万円)。それにアパートローンが千五百万円ほど残っています。

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相続で後悔しないように (その6)

②自分がいないと何がどうなっているのか分かる者がいない。

【遺族が変な人に騙されないように】
葬儀が終わって3ヶ月が経った頃に、遺族を訪ねてくる人がいるそうです。
「お父さんに少しお金を貸してあったんだけれど---」
「お父様は絵に造詣が深かったですね。預けてあった○○の絵をお返しいただきたいのですが---どうしてもないのなら弁償をしていただきたい。」

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相続で後悔しないように (その5)

③家族で揉めないだろうか

【遺産の大小と相続争いは関係がない】
「オレの処はろくな資産がないから、残された家族が相続争いするなんてことはないよ」

ほとんどの人がそう言いますが、家庭裁判所に持ち込まれるケースは必ずしも資産が多いわけではありません。
遺産が2,3千万円、相続税の申告義務のない家庭でも遺産分割で揉めることは多いのです。
むしろ遺産がそれしかないから揉めるのかもしれません。
典型的なのは、自宅の土地建物だけが遺産であるケースです。

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相続で後悔しないように (その4)

①相続税が払えなくなるかと不安

【交換して小規模宅地の特例を使う】
同族会社の場合に、売買でなく交換をする方法も考えられます。
個人が500㎡の土地を郊外に持ち、一方、法人は駅前の土地200㎡を持っているとします。
この場合、ほぼ等価であるのなら、交換をすることによって、以前からそれぞれの土地を持っていたこととして税法上扱われます。

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相続で後悔しないように (その3)

①相続税が払えなくなるかと不安

【納税資金を会社が用意することも】
納税資金を作るために売る、といってもなかなか売れないこともあります。
また、今自分の会社が使っている社長個人の土地を売ってしまうと、会社が困ってしまうこともあるでしょう。会社に資金があれば、社長個人の土地を買ってあげればよいのです。
しかし、ここで問題があります。

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相続で後悔しないように (その2)

①相続税が払えなくなるかと不安

【納税資金を用意しましょう】
遺産が不動産だけの人は、納税資金が足りなくなってしまいます。
納税資金を準備する必要があります
手軽な方法には、生命保険があります。
中小企業経営者であれば、自分の死亡は会社からの退職でもあります。
会社から退職慰労金を支払っても良いのです。

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相続で後悔しないように

 将来、家族が相続で悩まないように次の点を注意しましょう。
①相続税が払えなくなるかと不安
②自分がいないと何がどうなっているのか分かる者がいない。
③家族で揉めないだろうか
④家業はどうなるだろうか
⑤そもそも どうしたらよいか分からず、ただ不安

①の人
【相続税がかからないのに心配していませんか】
まずは自分の相続税がどうなるのか、計算をしてみましょう
今のところ、相続税は
5000万円プラス法定相続人の数×1000万円までは非課税です。
さらに、その後累進課税になります。
したがって、法定相続人が妻と子ども2人であれば

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寄付された別荘地

ある別荘地を抱える役場の人に聞いた話。
「別荘地の一画地を役場が売りました」
--それは税金滞納で差し押さえた物件ですか?
「いや。寄付されたのです。それをネットで売却しました。」

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不動産ドックをしてみませんか

貴方の保有する固定資産(不動産)も定期チェックしてみないと、大変なことになりますよ
人間ドックは、病気を初期段階で発見し大事に至らないようにするものですが、それと共に現状を把握しておき将来の問題点チェックの情報です。
良い人間ドックは、検査の数値が異常であるかどうかをみるだけでなく、その人の年齢、経歴、現在の生活などを踏まえた問題の予兆を探し出します。
見落としやすいレントゲンの薄い影から早期の肺がんを見つけたり、毎日の便通の変化から大腸ガンを疑ったりするのも医者の想像力のなせる技です。見るデータが一緒でも見立ては違うことがあるのです。やはり、専門の方に見ていただかないと行けません。
同じように不動産についても、プロがチェックして現状を把握しておく必要があります。
不動産の有効活用が叫ばれていますが、それ以前に問題のある不動産をなおざりにしておく方が危険です。

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遺産分割と評価

遺産分割が問題になるとしても、いくつかのパターンがあります。
①不動産、預貯金の外、家業があって後継者が居る場合
②わずかな預貯金と不動産は自宅だけの場合
③不動産はなく、預貯金等金融資産だけの場合

③のケースは総財産がすぐに計算できますから、評価の問題はありません。
①のようなケースは、紛争になれば正式に法的処理も必要でしょう。
多くのケースは②だと思いますが、そのときに不動産の評価で「?」となったらどうしましょう。

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日本ADR協会

9月22日 霞ヶ関の法曹会館において、一般財団法人日本ADR協会の設立記念懇親パーティーが行われた。
私も、日本不動産鑑定協会から評議員として参加することになった。
ADR(裁判外紛争解決)は、紛争の円滑、円満な解決をサポートする機関である。法務省の認定した各機関が参加している。

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遺産分割の評価対象は?

「遺産を評価しようということになった」と、鑑定評価を求められることがある。

しかし、ことはそんなに簡単ではない。
評価をする画地をどうとらえるか、決まっていないと価格は出せないのである。

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事業承継と鑑定評価

中小企業経営者の遺産分割では、個人所有の遺産もさることながら、会社の資産をどうするか、会社の経営権をどうするかが問題になることがある。

会社経営に関係のない相続人、経営能力のない相続人の存在は経営を承継する相続人にとって頭の痛い問題となる。できれば父親が全てを決めておいて欲しかった、その声に応えようとしたのが事業承継円滑化法である。生前に承継の意志を明確にし、遺留分の放棄も含めて会社関係は整理しておくのである。父親が存命中は何も問題は生じないだろう。しかし、それが相続の時に必ずしもうまくいくとは限らない。

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同一生計親族間の地代

相続に伴い、土地を子どもが取得、その上の賃貸アパートを親が取得するとき、
賃料を支払わず、使用貸借にするケースが多いでしょうが、アパートの賃料収入が親の手元に積み立てられ、2次相続の財産が増えてしまいます。
このときに、相当の地代を支払う方が得になることが多いようです。

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代償金と贈与税

遺産分割協議書の中で、家を引き継ぐ長男が他の相続人らの相続税を負担するという一文を目にすることがある。
 気になるのは、税務署がこれを見るときに「各人が負担すべき税金を長男が負担するのは、その金額の贈与ではないか」と考えることである。

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なぜ争族になるのか

遺産分割に関わって思うことがある。
不幸にしてもめる家族には次のいずれかがあるようだ

A 一部の人が得をして不公平だ(一部の人には得をさせたくない)
B 自分の自由になるお金が欲しい
C 会社(農地)を残したいと思う親の気持ちが分からない

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固定資産税

 今年(21年)は3年に一度行われる固定資産税評価替えの年。昨年秋からの金融恐慌~不動産不況を見ていると、税金も下がるはず、と思われるだろうが、そういうわけではない。
 固定資産税の規準になる標準宅地価格は平成20年1月の価格。基準となる日の1年前に評価する。標準宅地⇒路線価⇒個別の土地価格という各段階を個別に計算しなければならないから約1年の時間がかかるのである。評価と課税までにはタイムラグがあるのである。
 したがって、本年4月に発表される評価額は前回よりも上がってしまう土地があるだろう。
こういう事態はバブル崩壊後にもあった。その時にも1年後に評価の見直しをして税額を下げることにした。
それでも1年間遅れてしまう。納税者の実感とはずれがある。

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相続の悩み

将来の相続が悩み、という人は多いでしょう。
ただし、その悩みは一様ではありません。

①亡くなったときの相続税が不安な人
②亡くなると家業はどうなるか不安な人
③亡くなった後、妻の面倒はどうなるか不安な人
④医療費をはじめ、亡くなるまでの借金が不安な人
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安ければ良いわけではない

数年前のことですが、「親の土地を安く売ったら、税務署から手取金額を上回る高い税金を払うように言われた」という相談がありました。
譲渡所得税は売却代金から原価、経費を引いた譲渡益に課税されます。安く売ったら譲渡所得も小さくなりますから税金は少なくなるはずです。

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相続対策になる交換

相続税を少なくする対策は、資産の分散につきる。が、しかし資産を生前に贈与したのでは贈与税がかかってしまうし、子供に買わせるには資金も必要、さらに譲渡所得税がかかってしまう。そこで、活用したいのが交換特例。

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小規模宅地

中小零細企業の経営者が心悩ますのが、自分の後継者の問題「息子は税金を払った後仕事を続けられるだろうか?」
その声に答えるように、徐々に充実してきたのが小規模宅地の特例。
相続税を考えるときに、是非とも使いたい。
小規模宅地課税特例の推移

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身内だからこそ ちゃんとした報告書


争いになったものは、最初からこじれていたわけではない。
「身内だから、判ってくれるだろう」
「家族なのに形式張っていてはおかしい」
最初にキチンとしておけば良かったことを、アバウトにしておいたために、要らぬ詮索や不信感が広がることが多いようである。

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遺産の対象 


遺産分割の対象となるのは、故人が亡くなった時点の財産です。
しかし、それまでの兄弟の状況から、不公平感が表に出てくることもよくあります。

先日、相談されたケースは次のようでした。

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離婚→財産分与?


離婚になると夫婦の共有財産も分けなくてはなりません。
単純に2分の1ずつにすればよいと思っている人もいますが、そう単純には行きません。
2つに分けられないものは、どちらかが取得し、取得しない人にはお金で精算する必要があります。
その中でも金額が大きく、問題を複雑にするのが不動産、特に住宅です。

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遺産分割でお困りの方へ

それぞれの家庭には、各々事情があります 同じ資産を分けるのにも、分け方が違うことが多いのです。 単純に計算してよいのでしょうか。 何が公平なのでしょうか

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相続税対策 Aさんの話 part3

Aさんのお話を聞いて、私はいくつかシミュレーションをしてみることにしました。 会社の土地は2カ所あり、合計すると2億円以上ありそうでした。駐車場が約1億円、工場事務所に使っている土地が1億2千万円くらいになりそうです。

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相続税対策 Aさんの話 part2

貸付金を少なくするには、会社がAさんに返済すればよいのですが、赤字続きの会社にその力はありません。税理士のBさんは「会社の持つ土地を代わりに渡せば、貸付金を少なくすることができます」 「でも、貸付金が少なくなっても、その分、不動産をもらえば資産総額は同じじゃないですか」Aさんは聞き返しました

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相続税対策 Aさんの話 part1

Aさんは、小さな会社の社長さんです。還暦を機会に、顧問税理士さんに、今、万が一のことがあったらどうなるのか、相続税を計算してもらいました。猫の額の我が家と、このところ赤字続きの会社資産では大したことも無かろうと思っていました。ところが、税理士さんの出してきた計算書には、8千万円以上の納税額が記載されていました。

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相続税の路線価とは何?

税務署が毎年8月に発表する相続税路線価は、その年に相続税や贈与があった人の申告基準となります。相続税は不労所得について課税をするものですから、資産をもらったときの時価で課税します。

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