事業承継と鑑定評価
中小企業経営者の遺産分割では、個人所有の遺産もさることながら、会社の資産をどうするか、会社の経営権をどうするかが問題になることがある。
会社経営に関係のない相続人、経営能力のない相続人の存在は経営を承継する相続人にとって頭の痛い問題となる。できれば父親が全てを決めておいて欲しかった、その声に応えようとしたのが事業承継円滑化法である。生前に承継の意志を明確にし、遺留分の放棄も含めて会社関係は整理しておくのである。父親が存命中は何も問題は生じないだろう。しかし、それが相続の時に必ずしもうまくいくとは限らない。
同一生計親族間の地代
相続に伴い、土地を子どもが取得、その上の賃貸アパートを親が取得するとき、
賃料を支払わず、使用貸借にするケースが多いでしょうが、アパートの賃料収入が親の手元に積み立てられ、2次相続の財産が増えてしまいます。
このときに、相当の地代を支払う方が得になることが多いようです。
代償金と贈与税
遺産分割協議書の中で、家を引き継ぐ長男が他の相続人らの相続税を負担するという一文を目にすることがある。
気になるのは、税務署がこれを見るときに「各人が負担すべき税金を長男が負担するのは、その金額の贈与ではないか」と考えることである。
2010年相続税路線価
7月1日相続税路線価が発表、埼玉県内は2年連続の下落。
h22年路線価
08年9月のリーマンショック以降、09年が下落していることを受け、10年1月は大幅な下落になったことを示している。
なぜ争族になるのか
遺産分割に関わって思うことがある。
不幸にしてもめる家族には次のいずれかがあるようだ
A 一部の人が得をして不公平だ(一部の人には得をさせたくない)
B 自分の自由になるお金が欲しい
C 会社(農地)を残したいと思う親の気持ちが分からない
固定資産税
今年(21年)は3年に一度行われる固定資産税評価替えの年。昨年秋からの金融恐慌~不動産不況を見ていると、税金も下がるはず、と思われるだろうが、そういうわけではない。
固定資産税の規準になる標準宅地価格は平成20年1月の価格。基準となる日の1年前に評価する。標準宅地⇒路線価⇒個別の土地価格という各段階を個別に計算しなければならないから約1年の時間がかかるのである。評価と課税までにはタイムラグがあるのである。
したがって、本年4月に発表される評価額は前回よりも上がってしまう土地があるだろう。
こういう事態はバブル崩壊後にもあった。その時にも1年後に評価の見直しをして税額を下げることにした。
それでも1年間遅れてしまう。納税者の実感とはずれがある。
相続の悩み
将来の相続が悩み、という人は多いでしょう。
ただし、その悩みは一様ではありません。
①亡くなったときの相続税が不安な人
②亡くなると家業はどうなるか不安な人
③亡くなった後、妻の面倒はどうなるか不安な人
④医療費をはじめ、亡くなるまでの借金が不安な人
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安ければ良いわけではない
数年前のことですが、「親の土地を安く売ったら、税務署から手取金額を上回る高い税金を払うように言われた」という相談がありました。
譲渡所得税は売却代金から原価、経費を引いた譲渡益に課税されます。安く売ったら譲渡所得も小さくなりますから税金は少なくなるはずです。
相続対策になる交換
相続税を少なくする対策は、資産の分散につきる。が、しかし資産を生前に贈与したのでは贈与税がかかってしまうし、子供に買わせるには資金も必要、さらに譲渡所得税がかかってしまう。そこで、活用したいのが交換特例。
小規模宅地
中小零細企業の経営者が心悩ますのが、自分の後継者の問題「息子は税金を払った後仕事を続けられるだろうか?」
その声に答えるように、徐々に充実してきたのが小規模宅地の特例。
相続税を考えるときに、是非とも使いたい。
小規模宅地課税特例の推移
身内だからこそ ちゃんとした報告書
争いになったものは、最初からこじれていたわけではない。
「身内だから、判ってくれるだろう」
「家族なのに形式張っていてはおかしい」
最初にキチンとしておけば良かったことを、アバウトにしておいたために、要らぬ詮索や不信感が広がることが多いようである。
遺産の対象
遺産分割の対象となるのは、故人が亡くなった時点の財産です。
しかし、それまでの兄弟の状況から、不公平感が表に出てくることもよくあります。
先日、相談されたケースは次のようでした。
離婚→財産分与?
離婚になると夫婦の共有財産も分けなくてはなりません。
単純に2分の1ずつにすればよいと思っている人もいますが、そう単純には行きません。
2つに分けられないものは、どちらかが取得し、取得しない人にはお金で精算する必要があります。
その中でも金額が大きく、問題を複雑にするのが不動産、特に住宅です。
遺産分割でお困りの方へ
それぞれの家庭には、各々事情があります 同じ資産を分けるのにも、分け方が違うことが多いのです。 単純に計算してよいのでしょうか。 何が公平なのでしょうか
相続税対策 Aさんの話 part3
Aさんのお話を聞いて、私はいくつかシミュレーションをしてみることにしました。 会社の土地は2カ所あり、合計すると2億円以上ありそうでした。駐車場が約1億円、工場事務所に使っている土地が1億2千万円くらいになりそうです。
相続税対策 Aさんの話 part2
貸付金を少なくするには、会社がAさんに返済すればよいのですが、赤字続きの会社にその力はありません。税理士のBさんは「会社の持つ土地を代わりに渡せば、貸付金を少なくすることができます」 「でも、貸付金が少なくなっても、その分、不動産をもらえば資産総額は同じじゃないですか」Aさんは聞き返しました
相続税対策 Aさんの話 part1
Aさんは、小さな会社の社長さんです。還暦を機会に、顧問税理士さんに、今、万が一のことがあったらどうなるのか、相続税を計算してもらいました。猫の額の我が家と、このところ赤字続きの会社資産では大したことも無かろうと思っていました。ところが、税理士さんの出してきた計算書には、8千万円以上の納税額が記載されていました。
相続税の路線価とは何?
税務署が毎年8月に発表する相続税路線価は、その年に相続税や贈与があった人の申告基準となります。相続税は不労所得について課税をするものですから、資産をもらったときの時価で課税します。
