私は、家庭裁判所の成年後見予備審問を担当している。
判断能力が失われてきた人の財産を守り、本人の生活を支援する仕組みが成年後見制度だ。


さいたま家庭裁判所川越支部では、本人の預金が1200万円以上ある場合には、信託銀行の後見信託か信用金庫の後見支援預金に本人の預金を預け、本人の生活費等必要な資金を定期的に払い出す仕組みをとっている。臨時的なお金は裁判所の指示書がなければ引き出せない。かつてマスコミが取り上げたように、後見人になっている家族が本人の預金を勝手に使ってしまうことがないようにだ。当初はそんなつもりがなくても、人間はお金に困ってしまうと目の前にあるお金を使ってしまう。「やがて自分のモノになるのだから」と子どもは思いがちだ。そんなことがあってはならない、と本人のお金は本人のためにだけ使わせるようにしているのだ。


本人のお金は信託口座に預けるのが原則だ。ただし、川越の近くには信託銀行はあまりない。大宮駅あるいは池袋駅まで行けば全ての信託銀行支店があるが、なかなか面倒だ。

そこで、埼玉銀行の人に聞いたら、「りそな銀行の代理店になっていますから、全ての手続きは埼玉りそな銀行の支店窓口で可能です」と言われた。ただし、信託銀行の資料を見ると、開設時の費用と毎月定額の手数料が発生する。
この点、信用金庫は手数料を取らないようだ。

川越に住む人は埼玉りそな銀行の口座を持っている人が多い。商売をしている人でなければ信用金庫の口座を持っている人は少ないだろう。

とはいえ、成年後見制度を利用する人であれば、埼玉県信用金庫や飯能信用金庫に口座を持つのも良い、かもしれない。

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