
遺産分割協議書の中で、家を引き継ぐ長男が他の相続人らの相続税を負担するという一文を目にすることがある。
気になるのは、税務署がこれを見るときに「各人が負担すべき税金を長男が負担するのは、その金額の贈与ではないか」と考えることである。
当事者は全員、贈与税がかかるとは思っていない。むしろ「自分たちの法定相続分を主張しないのだから、長男は当然税金を負担すべきだ」くらいに思っている。
したがって、こういう場合には、
各人の相続税額を計算した後に、その相続税額を加算した額を代償金として長男は支払い、次男等はそれぞれ申告納税をすべきことになる。
このときに、長男任せにするべきではない。
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