
相続対策として贈与を考えている人は、贈与する相手を考えることも必要だ。
贈与した後、3年以内に相続となると、贈与税を支払っていたか否かに関係なく相続財産に含まれる(持ち戻される)ことがあるからだ。
国税庁タックスアンサー(贈与財産の加算と税額控除)3年以内贈与財産の加算
法定相続人に贈与した場合には貸さされることになってしまう。
高い贈与税を負担したのなら、踏んだり蹴ったり--
そのため、「贈与するなら法定相続人でない孫や嫁に渡したら-----」ということになるわけだ。
あるいは、健康に注意して4年以上長生きする方が良い。