
「不動産は同じものが二つと無い」と言われますが、並んでいる土地でも価値は大きく変わることがあります。
特に、一般の人が手を出さないような『条件の悪い土地』は、隣の土地の半値以下になることもしばしばです。
次のような土地は、相続税や固定資産税の評価基準ではあまり減価を見ない土地ですが、実際はその評価では売れない土地です。鑑定評価をすることによって税金が減額される可能性が高い土地と言えます。
- 形状の悪い土地(三角形、旗竿場の土地、帯状地ーーー)
- 間口が狭く、再建築できない土地、道路に面さない土地
- 崖地
- 道路と高低差のある土地(窪地、階段の必要な土地ーーー)
- 高圧線下地
- 面積の大きい土地
- 整地の必要な土地
- 都市計画道路予定地
- 区画整理施工中の土地
- 文化財埋蔵地
- 横断歩道橋の前の土地
ただし、必ず減額されるとは言えません。
それは、相続税路線価や固定資産税評価は時価よりも2~3割低い水準を基礎としているからです。
面積の大きな土地(広大地)として相続税申告が認められると最大65%の減価になります。認められるのと、否認されるのでは大違いです。
しかしながら、広大地の認定は簡単ではありません。多くの税理士さんはおっかなびっくり!
それもそのはず、『広大地でいける』と思っていた申告を否認されると、過少申告加算税をかけられる恐れもあるからです。税理士としてもプロの看板を問われかねません。
その点については、不動産鑑定士の出番です。税務署を説得できる材料をそろえて提出します。無理なことはできませんが、可能なのか否かを検討することは必要です。