
遺産分割の当事者が、「全員意見が違う」というようなことはあまりありません。
多くは、2つのグループに分かれている,あるいは、一人だけが納得してくれない、というケースが多いのです。
(もっとも相続人2人で意見が揃わなければ、典型的ですが)
そのときに、
『いつまでも問題を長引かせたくない』
『ややこしい話からは抜けたい』
『話し合いに行くのにも、その余裕がない(時間的に、体力的に---)』
そういう当事者がいても、当事者だけで行っている遺産分割協議では、一人だけ抜けることは出来ないでしょう。
ところが、裁判所の調停では抜けることも出来るのです。