不動産鑑定士でなければ、不動産の価格を表示することを職業とはできません。
不動産鑑定評価に関する法律第36条)

不動産鑑定評価とは、不動産またはこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することです(不動産鑑定評価に関する法律第2条)

鑑定評価書は厳密に調査したものを言います(不動産鑑定業者は、鑑定評価額その他総理府令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない(不動産鑑定評価に関する法律第39条)

不当な鑑定評価を行った鑑定士および業者は、懲戒処分として、一定期間の業務禁止または登録の消除をされます(不動産鑑定評価に関する法律第40条)

不動産鑑定士でないものが鑑定業務を行うと、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金を併科されることがあります(不動産鑑定評価に関する法律第56条)

(有)埼玉不動産鑑定所 所長
不動産鑑定士 今西 芳夫

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