遺族をだます人もいます遺産や借金がどうなっているか、資料がないと相続人は戸惑います。
事実婚の夫婦事実婚の妻は権利が守られません
死んだ息子の嫁が介護した義父が亡くなった時相続人でない嫁には、遺言書がないと住む家もなくなってしまいます
自殺の結果賠償金支払い義務も遺産です
結婚してまもなく、夫が死んでしまった。妻と義父母の相続は、親族感が薄いために難しいのです。
  
  

お問い合わせ

CONTACT

不動産評価とコンサルタント。
不動産に関するトータルアドバイザーが弊社の仕事です。

お電話

049-222-7374

営業時間:10:00~17:00

FAX

049-226-2927

メール